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世界一、勤勉な労働力と言われるベトナム人労働者に、企業の活性化・国際化の一助として活用できる制度。 「外国人技能実習制度」とは、研修終了後、雇用保険の下で、実際の労働を通じてより実践的な技術・技能等を修得することを目的とし「ひとづくりを通じた国際貢献」を意味します。「技能実習制度」の創設は、その導入地域において外国人不法就労者の排除に大きな役割を果たしています。 また、少子化による若年労働者の圧倒的な不足の解決策としても大きな期待をされています。 2006年8月現在、愛知県では75社・200名のベトナム人研修生が研修・技能実習制度を活用されております。 |
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●(社)日本経団連会長・トヨタ自動車(株)取締役会長 奥田碩氏 「ベトナムは魅了的で興味がある。 何よりもベトナム人は勤勉でモノづくりに卓越している」
●インテル(株)会長 クレイグ・バレット氏 「ベトナムは活気ある若い層の人口が多く、教育も行き届いている」
●研修期間とは(1年間) 入国してからの1年間、研修生の在留資格は「研修ビザ」になります。 研修ビザは労働基準法が適応されないビザのため、残業・夜勤が禁止されています。 また、手当についても非課税になります。
●実習期間とは(2年間) 1年間の研修期間終了後、技能検定試験を受験し、合格者は実習期間に入ります。 実習期間中は研修生の在留資格は「特定活動」になり、日本人従業員と同様に雇用関係のもと、 残業・夜勤も対応可能になります。手当についても課税対象になります。 |
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